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増築工事の前に

二世帯住宅に増築リフォームして親といっしょに暮らしたい。子供が成長したので子供部屋を増築したい。家族が一つの部屋で賑やかに過ごす広いリビングが欲しいなど、増築する理由はたくさんあります。

しかしながら、夢に思い描いている間取りをプランニングをしても、法律や構造強度で増築できないケースがあります。がっかりしないためにも、事前に、増築を予定している土地や建物を調べる必要があります。

弊社は、一級建築士事務所を開設していますので、敷地調査や建築基準法、都市計画法といった法律と建物の関係調査を自社で行い、増築のプランニングを行います。簡単な調査でしたら無料で行いますでのお気軽にお問い合わせください。

増築計画をする前に事前相談

理想の形が建築基準法やその他の法令に適ったものか事前に調べて見る必要があります。ご希望の増築プランがありましたら、事前相談をご利用ください。既存の建物の建築確認申請や間取り図、スケッチなどがあるとお話がスムーズに進みますのでご用意願います。

建築確認申請と完了検査

10平米を超える増築をする場合は、建築確認申請が必要になります。弊社は自社で申請することができ、建築費以外の費用を抑えることができます。完了検査の手配や立ち会いも行います。

リフォームも関係がある建蔽率と容積率

建蔽率(けんぺいりつ)や容積率(ようせきりつ)といった制約があります。建物の大きさを決める用語です。土地に対してどの大きさまで建てられるのか分かります。増築をする場合は、まず、計画している建物が建つ土地の制約を知ることから始めなければなりません。

建蔽率、容積率は、建物が建っている土地とつながっている道路の幅で変わります。正確に知りたい場合は、区役所や市役所の都市計画課などに行くと教えてもらえます。

例えば、土地が100㎡の場合で建蔽率が60%の場合は、60㎡が建築面積になります。土地が角地の場合は、10%の緩和がありますので、70㎡となります。同じ条件で、容積率が200%だとすると、簡単に計算して200㎡だと思ってしまいますが、接道する前面道路の幅員が12m未満の場合は制限があります。道路の幅が関係して、道路幅×4/10(住居系の用途地域の場合)で計算したものとなります。この場合は、160%となります。

斜線規制で設計できない場合があります

斜線制限を建蔽率と容積率同様にリフォームをする前に調査をしておかないと、増築し欠けられる思い描いていた屋根が違法になりデザインが変わることがあります。また2階に増築をするにも斜線により建てられないことがあります。よく斜めに切り取られたようなビルが建っていますが、大抵は斜線規制を守っ結果できたデザインです。もちろん、住宅にも斜線規制が通常は関係してきます。そしてビルと同じように、デザインの制約にもなっています。斜線規制には種類がいくつかありますが、住宅で増改築をする際に特に注意する斜線は、道路車線と北側斜線です。

土地がどのような斜線規制のある計画地にあるかは、これも区役所や市役所で教えてもらえます。自治体のホームページのアドレスをリンクしていますので、ご活用下さい。電話をして確認するのが、もっとも早く確かめられます。もちろんこれは専門的知識を必要とするものではなく、簡単に確かめることができます。

リフォームのイメージ

平面図では空間が伝わりづらいというお客様のために、立面図やイメージパースを作成しお渡ししています。